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福祉情報

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桜島遠望(新燃岳山頂)



身体障害者福祉法




身体障害者福祉法(抄) 昭和24年12月26日 法律第283号

   施行 昭和25・4・1(附則)
   改正 昭和26法169、昭和27法222、昭和28法213、昭和29
      法28、昭和31法148・法179、昭和33法29・法120・
      法133、昭和37法161、昭和38法133・法168、昭和
      39法169、昭和40法141、昭和42法113、昭和43法
      80、昭和44法64、昭和47法112、昭和48法67、昭和
      49法88、昭和53法55、昭和54法70、昭和58法78、
      昭和59法63、法71、昭和60法37、昭和61法46・法
      109、平成1法22、平成2法58
 
  第1章 総則

 (法の目的)
第1条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、
   身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉
   の増進を図ることを目的とする。
 (自立への努力及び機会の確保)
第2条 すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力
   を活用することにより 社会経済活動に参加することができるように努め
   なければならない。
  2、すべての身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化そ
   の他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
 (国、地方公共団体及び国民の債務)
第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が具現されるように配慮し
   て、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必
   要な保護(以下「更生援護」と言う。)を総合的に実施するように努めな
   ければならない。
  2、国民は、社会連帯の理念に基づき身体障害者がその障害を克服し、社会
   経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければな
   らない。

   第1節 定義

 (身体障害者)
第4条 この法律において、「身体障害者とは、別評に掲げる身体上の障害がある
   18歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受け
   たものをいう。
 (事業)
第4条の2 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは身体障害者
   居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業
   をいう。
  2、この法律において「身体障害者居宅介護等事業」とは、第18条第1項第1
   号の措置に係わる者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定める便
   宜を供与する事業をいう。
    3、 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、第18条第
   1項第2号の措置に係るものを同号の厚生省令で定める施設に通わせその者
   につき同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
  4、この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、第18条第1項第
   3号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その
   者につき必要な保護を行なう事業をいう、
 (施設)
第5条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施
   設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身
   体障害者福祉センンター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を
   いう。
  2、この法律において、「医療保健施設」とは、厚生省設置法(昭和24年法
   律第151号)に基づく国立病院及び国立診療所保健所法(昭和22年法律
   第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に
   規定する病院及び診療所をいう。

   第2節 身体障害者福祉審議会

 (身体障害者福祉審議会)
第6条 身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、厚生省に身体障害者
  福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  2 審議会は、厚生大臣の諮問に答え、又は関係各大臣に意見を具申し、及び
   第25条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は
    地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。
  3 審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又は
    それらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をする
   ことができる 。
  4  審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため特別の部
    会を設けるものとする。
  5 審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、その所属議
    員の出席説明及び資料の提出を求めるこ子とができる。
 (身体障害者福祉審議会委員)
第7条 審議会は、委員30人以内で組織する。
  2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置
   くことができる。
  3 前二項に規定する審議会の委員及び臨時委員は、身体障害者の更生援護、
    医療その他の福祉に関する事業に従事する者、学識経験ある者、雇用主、労
   働者及び身体障害者のうちから、厚生大臣が任命する。
(命令への委任)
第8条 前二条に定めるものの外、委員の任期職務、旅費その他審議会の運営に関
  し必要な事項は、政令で定める。


  第3節 実施機関等
  
  注 平成2法58による第3節名を改める規定は、平成5・4・1から施行され
    る。前日まで効力のある規定を次に掲げる。

    第3節 援護を行う者

 (援助の実施者)
第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体
   障害が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障
   害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身
   体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
  2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第
      30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者については、そ
   の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、そ
   の者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかなでなかった者であるとき
   は、入所前におけるその者の所在地の市町村が、この法律に定める援護を行
   うものとする。
  3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならな
   い。
   一、身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増
    進を図るために必要な指導を行うこと。
   二、身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護
    の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、
    社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
  4 その設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に
   定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者福祉司を置い
   ていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第2
   号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項
   及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者
   更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
  5、市町村長は、第3項第2項に掲げる業務を行うに当たって、特に医学的、心
   理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定
   を求めなければならない。
  6、市町村長は、この法律の規定による市町村長の事務の全部又は一部をその
   管理に属する行政庁に委任することができる。

  注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
   前日まで効力のある規定を次に掲げる。

 第9条 この法律に定める身体障害者に対する援護は、居住地を有する身体障害者
    については、その居住地を管轄する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26
    年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置
    する都道府県又は市町村が、居住地を有しないか、又は明らかでない身体障
    害者については、その現在地の都道府県が行うものとする。
   2、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30
    条第1項ただし書きの規定により入所している身体障害者については、その
    者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地を管轄する福祉事
    務所を設置する都道府県又は市町村が、その者が入所前に居住地を有しない
    か、又は明らかでなかった者であるときは、入所前におけるその者の所在地
    の都道府県が、この法律に定める援護を行うもの者とする。
   3、市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管
    轄に属する行政庁に委任することができる。
 (市町村の福祉事務所)
第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主
   として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第4項及び第5項の規定による市
   町村長の業務を行うものとする。
  2、市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所がある
   ときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的
   相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求め
   なければならない。
  3、市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務
   所の長は、専門的相談指導を行うに当たって、特に専門的な知識及び技術を必
   要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなけれ
   ばならない。

  注 本条の規定は、平成2法58ににより追加され、平成5・4・1から施行さ
   れる。

 (連絡調整等の実施者)
第10条 都道府県は、この法律の施行に関し 、次に掲げる業務を行わなければな
   らない。
   一、市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情
    報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
   二、身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
    イ、各市町村の区域を越えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
    ロ、身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要
     するものを行うこと。
    ハ、身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
    ニ、必要に応じ、補装具の処方及び及び適合判定を行うこと。
  2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認
   めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
  3、都道府県知事は、第1項の規定による都道府県の事務又は前項の規定による
   都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任
   することができる。

   注 本条の規定は、平成2法58により追加され、平成5・4・1から施行さ
    れる

(更生相談所)
第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適
   切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければなら
   ない。
  2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第10条第1
   項第1号に掲げる業務(第18条第4項第3号の措置に係るものに限る。)及
   び第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
  3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行
   うことができる。

   注 本条の規定は、平成2法58により追加され、平成5・4・1から施行さ
    れる。

 (身体障害者福祉法司)
第11条の2 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉
   司を置かなければならない。
   2、 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くこ
    とができる。
   3、都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて
    、次に掲げる業務を行なうものとする。
   (1)、第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要
     とするものを行なうこと。
   (2)、身体障害者の福祉に関し、第10条第1項第2号ロにかかげる業務を行な
     うこと。
   4、市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、
    身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行なうものとする。
   (1)、福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
   (2)、第九条第三項第二号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要
     とするものを行うこと。
   5、市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言
    を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、
    特に専門的な知識及び技術が必要であると認められるときは、身体障害者更
    生相談所に当該技術的援助助言を求めるよう助言しなければならない。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日まで効力のある規定を次に掲げる。

第9条の2 都道府県は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置かな
   ければならない。
    2 (略)
    3 身体障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)
     の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、左に掲げる業務を行うものとす
     る。
     一、福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
     二、第11条の2第1項第2号に規定する業務のうち、専門的技術を必要
      とするものを行うこと。
    4、身体障害者福祉司の置かれていない福祉事務所の長は前項第2号の業務
     については、都道府県の身体障害者福祉司(当該福祉事務所が市の設置す
     るものであって、その設置する他の福祉事務所に身体障害者福祉司が置か
     れているときは、その身体障害者福祉司)の技術的援助及び助言を求めな
     ければならない。
    5、身体障害者福祉司は、前項の規定により福祉事務所長から技術的援助及
     び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。

第12条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれか
    に該当する者のうちから、任用しなければならない。
    一、社会福祉事業法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、身
     体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験
     を有するもの
    二、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大
     正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生大臣の指定する社会
     福祉に関する科目を修めて卒業した者
    三、医師
    四、身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施
     設で厚生大臣の指定するものを卒業した者
    五、前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を
     有する者

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日まで効力のある 規定を次に掲げる。

 第10条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、左の各号の一に該当
    する者のうちから、任用しなければならない。
     一、(略)
     二、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令
      (大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生大臣の指定す
      る社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
     三〜五 (略)

   注 平成2法58による第11条から第12条までを削る改正規定は平成5・
    4・1から施行される。前日まで効力のある規定を次に掲げる。

  (更生相談所)
 第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、必要の地に身体障害
    者更生相談所を設けなければならない。
    2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として次の業務
     を行うものとする。
     一、身体障害者に関する相談及び指導のうち、特に専門的な知識及び技術
      を必要とするものを行うこと。
     二 、身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
     三、必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。
    3、身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うこ
     とができる。
  (福祉事務所)
 第11条の2 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うも
    のとする。
     一、身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、この法律に
      定める福祉の措置を受けるように指導すること。
     二、身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援
      護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間、
      接に社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行う
      こと。
    2、福祉事務所長は、前項第2号に掲げる業務を行うに当たって、特に医学
     的心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所
     の判定を求めなければならない。
 第12条 福祉事務所を設置しない町村の長は、当該町村の区域内に居住地を有す
    る身体障害者の更生援護について、都道府県知事又は福祉事務所長の行う事
    務に協力しなければならない。 
 (民生委員の協力)
第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この
   法律の施行について、市長村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会
   福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から執行される。
    前日まで効力のある規定を次に掲げる。

 (民生委員の協力)
 第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、こ
    の法律の施行について、市長村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社
    会福祉主事の事務の執行に協力するものとする
 (身体障害者相談員)
第12条の3 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障
   害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助
   を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱
   意と識見を持っている者に委託することができる。
  2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
  3、身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人
   格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
    
  第2章 福祉の措置

 (指導啓発)
第13条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身
   体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害
   のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなけ
   ればならない。
 (調査)
第14条 厚生大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又
   は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果
   に基づいて身体に障害のある者の福祉の措置を徹底せしめるように努めなけれ
   ばならない。
 (身体障害者手帳)
第15条 身体に障害のあるものは、都道府県知事の定める医師の診断書を添えてそ
   の居住地(居住地を有しないときはその現在地)の都道府県知事に身体障害者
   手帳の交付を申請することができる。但し本人が15歳に満たない時は、その保
   護者(親権を行う者及び後見人をいう。但し、児童福祉法(昭和22年法律第
   164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託さ れ、又は児童福祉施
   設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同
   じ。)が代わって申請するものとする。
  2、前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生大臣の定めると
   ころに従い、且つ、その指定に当たっては、地方社会福祉審議会の意見を聞か
   なければならない。
  3、第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するとき
   は、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけ
   なければならない。
  4、都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査しその障害が別表に掲げるもの
   に該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならな
   い。
   5、前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるもの に該当しない
   と認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しな
   ければならない。
   6、身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与し
    てはならない。
  7、身体に障害のある15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付
    を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15 歳
   に達する以前にその保護者が保護者でなくなったときときは、身体障害者手帳
   の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さ
   なければならない。
  8、前項の場合において、本人が満15歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付
   を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその
   身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さ
   なければならない。
  9、前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引き渡しを受
   けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたも
   のとみなす。
  10、前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定
   める。
  11、身体障害者手帳に関して必要な事項を定めようとする場合においては、厚
   生大臣は、あらかじめその案について審議会の意見を聞かなければならない。
 (身体障害者手帳の返還)
第16条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者
   でその身体障害者手帳を所持する者は、本人が別表に掲げる障害を有しなくな
   ったとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に
   返還しなければならない。
  2、都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に
   対して身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
   一、本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
   二、身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第18条の規定に
    よる診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を拒み、又は忌避
    したとき。
   三、身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又
    は貸与したとき。
  3、都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理
   由を示さなければならない。
第17条 都道府県知事は、前条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命じよ
   うとするときは、その者又はその者の代理人の出頭を求めて聴聞を行わなけれ
   ばならない。
  2、前項の聴聞をするには、返還を命じようとする理由並びに聴聞の期日及び場
   所を、その期日の十日前までに、当該処分の相手方に通知しなければならない。
  3、聴聞においては、前項の通知を受けた者又はその代理人は、自己又は本人の
   ために釈明し、且つ、証拠を提出することができる。
  4、第2項の通知を受けた者又はその代理人が、正当な理由がなくて聴聞に応じ
   なかったときは、聴聞を行わないで身体障害者手帳の返還を命ずることができ
   る。
 ((措置の総合的実施)
第17条の2 市町村は、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応
   じて、最も適切な処置が受けられるように居宅における介護等、身体障害者更
   生援護施設への入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。

   注 本条の規定は、平成2法58により追加され、平成5・4・1から施行さ
    れる。


第18条 市町村は、身体障害者(第2号の措置については、身体障害者又はその介
   護を行う者)につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。
   一、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必
    要な便宜であって厚生省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令で
    定める基準に従い、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜
    の供与を委託すること。
   二、身体障害者福祉センターその他の厚生省令で定める施設(以下この号にお
    いて「身体障害者福祉センター等」という。)における手芸、工作その他の
    創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜を必
    要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身
    体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外
    の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与するこ
    とを委託すること。
   三、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療
    護施設その他の厚生省令で定める施設(以下この号において「身体障害者療
    護施設等」と言う。)への短期間入所を必要とする者に対しては、政令で定
    める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者療護施設に短期間入所さ
    せ、必要な保護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者施設
    等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託すること。
  2、市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措
   置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るた
   めの用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該
   市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採る
   ことができる。
  3、市町村は、身体障害者が日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、
   引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前2項の措置その他
   地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとする。
  4、市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次の措置を
   採らなければならない。
   一、医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介するこ
    と。
   二、公共職業訓練施設の行う職業訓練又は就職あつせんを必要とする者に対し
    ては、公共職業安定所に紹介すること。
   三、身体障害者更生援護施設への入所又はその利用を必要とする者に対しては
    当該地方公共団体の設置する当該施設に入所させ、若しくはそれを利用させ、
    又は国若しくは他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する当該施設
    にこれらの者の入所を委託すること。
   四、前三号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
  5、市町村長は、身体障害者につき、第16条第2項各号に掲げる事由があると
   認めるときは、その旨を都道府県知事に通告しなければならない。
  6、市町村は、第4項の更生相談を行うに当たり必要があるときは、身体障害者
   福祉司その他身体障害者の福祉のための業務に従事する職員を当該身体障害者
   の住所又はその収容されている公私の病院若しくは療養所等に派遣して、当該
   身体障害者の相談に応じ、又はその者の指導を行わせなければならない。
  7、医療保健施設又は公共職業安定所は、第4項第1号又は第2号に基づいて市
   町村から身体障害者の紹介があったときは、その更生のために協力しなければ
   ならない。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 (介護及び施設等)
 第18条 1〜3 (略)
   4 援護の実施者は、身体障害者の診療及び更生相談を行い、必要に応じ、次
    の措置を取らなければならない。
    一〜四 (略)
   5、市長及び福祉事務所を設置した町村の長は、身体障害者につき、第16条
    第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通
    告しなければならない。
   6、援護の実施者は、第4項の更生相談を行うに当たり必要があるときは、身
    体障害者福祉司その他身体障害者の福祉のための業務に従事する職員を当該
    身体障害者の住所又はその収容されている公私の病院若しくは療養所に派遣
    して、当該身体障害者の相談に応じ、又はその者の指導を行わせなければな
    らない。
   7、医療保健施設又は公共職業安定所は、第4項第1号又は第2号に基づいて
    援護の実施者から身体障害者の紹介があったときは、その更生のために協力
    しなければならない。
   8、関係地方公共団体は、第1項又は第4項の規定による措置が適切に行われ
    るように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
 (更生訓練費の支給)
第18条の2 市町村は、前条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設に
   入所させ、又は入所を委託した身体障害者に対して、当該施設における訓練を
   効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費
   を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することが
   できる。
   
   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 第18条の2 援護の実施者は、前条第4項第3号の規定により身体障害者更生援
    護施設に入所させ、又は入所を委託した身体障害者に対して、当該施設にお
    ける訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは
    更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支
    給することができる。
  2、前項に規定する者であって、国の設置する身体障害者更生援護施設への入所
   を委託されたものに対する更生訓練又は物品の支給については、同項の規定に
   かかわらず、当該施設の長が行うものとする。
 (更生医療)
第19条 市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは
   その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という
   。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することが
   できる。

  注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 第19条 援護の実施者は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認め
    るときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生
    医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を
    支給することができる。
  2、前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる
   場合に限り、行うことができる。
  3、更生医療の給付は、左のとおりとする。
   一、診察
   二、薬剤又は治療材料の支給
   三、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
   四、病院又は診療所への収容
   五、看 護
   六、移 送
  4、更生医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する
   医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
 (医療機関の指定)
第19条の2 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその
   主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬
   局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる
   医療機関を指定する。
  2、指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第20条の規
   定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第
   20条の規定による更生医療を担当するものとする。
  3、指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退すること
   ができる。
  4、指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、
   その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認
   められる事由があるときは、厚生大臣の指定したものについては厚生大臣が、
   都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指定を取り消す
   ことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者特別援護法の規
   定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由
   があるときも、同様とする。
  5、厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消す場合には、
   当該医療機関の開設者に対して、弁明の機会を与えなければならない。この場
   合においては、あらかじめ書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該
   処分をなすべき理由を通知しなければならない。
  6、厚生大臣又は都道府県知事は、医療機関の指定又は指定の取消を行うにあた
   っては、あらかじめ審議会又は地方社会福祉審議会の意見を聞かなければなら
   ない。
 (指定医療機関の義務)
第19条の3 指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医
   療を担当しなければならない。
 (診療方針及び診療報酬)
第19条の4 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診
   療報酬の例による。
  2、前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれ
   によることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定める
   ところによる。
 (医療費の審査及び支払)
第19条の5 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時
   審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によって請求することができる診療
   報酬の額を決定することができる。
  2、指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
  3、都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関が請求することができる
   診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和
   23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法
   律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める
   医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
  4、市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診
   療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託す
   ることができる。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

4、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する
     診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払聴基金、国民健康保
     険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
   5、第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭
    和37年法律第160号)による不服申し立てをすることができない。
 (報告の請求及び検査)
第19条の6 厚生大臣又は都道府県知事は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正
   であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管
   理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、
   その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることが
   できる。
  2、指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、
   若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道
   府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一時差し止
   めさせ、又は差し止めることができる。 

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。
   
   2、指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告を求めに応ぜず、
    若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都
    道府県知事は、当該指定医療機関に対する都道府県又は市町村の診療報酬の
    支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
 (支払費用の額)
第19条の7 第19条第1項の規定によって支給する費用の額は、第19条の4の
   規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した
   額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律
   第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力がある
   ときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。
 (補装具)
第20条 市町村は、身体障害者から申請があったときは、盲人安全つえ、補聴器、
   義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、
   又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することがで
   きる。
  2、前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認め
   られる場合に限り、行うことができる。
  3、第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業
   とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うも
   のとする。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 第20条 援護の実施者は、身体障害者から申請があったときは、盲人安全つえ、
    補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若し
    くは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支
    給することができる。
   2、(略)
   3、第1項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を
    業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は援護の実施者が
    自ら行うものとする。
 (受託報酬)
第21条 前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町
   村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣が定める。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 (受託報酬)
 第21条 前条第3項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が都
    道府県又は市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大
    臣が定める。
 (支給費用の額)
第21条の2 第20条第1項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により
   業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身
   体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に
   応じ、これを減額することができる。
 (売店の設置)
第22条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身
   体障害者からの申請があったときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、
   たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置するこ
   とを許すように努めなければならない。
  2、前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該
   施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督す
   ることができる。
  3、第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者 は、病気
   その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。
第23条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、そ
   の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店
   設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知ら
   せる措置を講じなければならない。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 第23条 援護の実施者は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にする
    ため、その設置する福祉事務所の所管区域内の公共的施設の管理者と協議を
    行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等
    を調査し、その結果を身体障害者に知らせる措置を講じなければならない。
 (製造たばこの小売り販売業の許可)
第24条 身体障害者がたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の
   規定による小売り販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規
   定に該当しないときは、大蔵大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるよう
   に努めなければならない。
  2、第22条第3項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の
   許可を受けた者について準用する。
 (製作品の購買)
第25条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生大臣の指定するものは
   その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公
   共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
  2、国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求め
   られた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期
   限内に購買することができるときは、自らの用にに供する範囲において、その
   求めに応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその必要とする
   数量を購買することができないときは、この限りでない。
  3、国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の
   社会福祉法人の受注、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福祉法人
   で厚生大臣の指定するものを通じて行うことができる。
  4、第1項に規定する政令を制定するには、あらかじめ審議会の意見を聞かなけ
   ればならない。

 第3章 事業及び施設

 (事業の開始等)
第26条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、
   厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者居宅生活支援事
   業を行うことができる。
  2、国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は休
   止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に
   届け出なければならない。
 ( 施設の設置等)
第27条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。
      2, 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
   3、市町村は、あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
    身体障害者更生援護施設を設置することが出来る。
   4、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、身体
     障害者更生援護施設を設置することが出来る。
   5、身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者
    の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。
      ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生省令で定め
    る事項を都道府県知事に届け出なければならない。
   6、前各号に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置廃止又は休止
     に関し必要な事項は、法令で定める。
 (施設の基準)
第28条 厚生大臣は、審議会の意見を聞き、身体障害者更生援護施設及び養成施設
   の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
  2、社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、前
   項の規定による基準を社会福祉事業法第60条第1項の規定による最低基準と
   みなして、同法第57条第4項、第60条第2項及び第66条の規定を適用す
   る。
 (措置の受託事務)
第28条の2 身体障害者居宅生活支援事業を行う者又は身体障害者更生援護施設の
   設置者は、第18条第1項各号又は第4項第3号の規定による委託を受けたと
   きは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
 (身体障害者更生施設)
第29条 身体障害者更生援護施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な
   治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。
 (身体障害者療護施設)
第30条  身体障害者療護施設は、身体障害者であって常時の介護を必要とするも
     のを入所させて、治療及び養護を行う施設とする、
 (身体障害者福祉ホーム)
第30条の2 身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため家庭に
   おいて日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適す
   るような居室その他の設備を利用させるとともに日常生活に必要な便宜を供与
   する施設とする。
 (身体障害者収容授産施設)
第31条 身体障害者収容授産施設は’、身体障害者で雇用されることの困難な職業
   もの又は生活に困窮する者等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、を与え、
   自活させる施設とする。
 (身体障害者福祉センター)
第31条の2 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関
   する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との
   交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
 (補装具製作施設)
第32条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う
   施設とする。
(視聴覚障害者情報提供施設)
第33条 視聴覚障害者情報提供施設は’、無料又は低額な料金で、点字刊行物聴覚
   障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって専ぱら視聴覚障害者が
   利用するものを製作し、又これらを視聴覚障害者の利用に供する施設とする。
第34条 削除

第4章 費  用

 (市町村の支弁)
第35条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する
   費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
   一、第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び
    運営に要する費用。
 
   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。
    
    一、第9条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び
     運営に要する費用。

   二、第13条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定により市町
    村長が行う行政措置に要する費用(国の設置する身体障害者更生援護施設に
    対し第18条第4項第3号の規定による委託をした場合において、その委託
    後に要する費用を除く。)
   二の二 第18条の2第1項の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の
    支給に要する費用
   三、第19条の5第4項の規定により市町村が行う指定医療療機関に対する診
    療報酬の支払に関する事務の委託に関する費用
   四、第27条第3項及び第5項の規定により、市町村が設置する身体障害者更
    生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
 (都道府県の支弁)
第36条 身体障害者の更生援護について、この法津において規定する事項に要する
   費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
   一、第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及
    び運営に要する費用
   二、第11条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及
    び運営に要する費用
   二の二 第12条の3の規定により都道府県が行う委託に要する費用
   三、第13条から第15条まで、第19条の5及び第19条の6の規定により
    都道府県知事が行う行政措置に要する費用。
   四、第27条第2項及び第5項の規定により都道府県が設置する身体障害者更
    生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

  (都道府県の支弁)
 第36条 (柱書略)
    一、第9条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及
     び運営に要する費用
    二、二の二 (略)
    三、第13条から第15条まで、第18条(第1項及び第2項を除く。)第
     19条、第19条の5、第19条の6及び第20条の規定により都道府県
     知事が行う行政措置に要する費用(国の設置する身体障害者更生援護施設
     に対し第18条第4項第3号の規定による委託をした場合において、その
     委託後に要する費用を除く。)
    三の二 第18条の2第1項の規定により都道府県が行う更生訓練費又は物
     品の支給に要する費用
    四、第19条の5第4項の規定により都道府県が行う指定医療機関に対する
     診療報酬の支払に関する事務の委託に要する費用
    五、第27条第2項及び第5項の規定により都道府県が設置する身体障害者
     更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
(国の支弁)
第36条の2 国は、市町村が、第18条第4項第3号の規定により国の設置する身
   体障害者更生援護施設に身体障害者の入所を委託した場合におけるその委託後
   に要する費用を支弁する。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

  (国の支弁)
 第36条の2 国は、都道府県又は市町村が、第18条第4項第3号の規定により
    国の設置する身体障害者更生援護施設に身体障害者の入所を委託した場合に
    おけるその委託後に要する費用を支弁する。

 (都道府県の負担及び補助)
第37条 都道府県は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が
   支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
   一、第35条第2号の費用(第18条第4項から第6項まで、第19条及び第
    20条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲
    げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに
    ついては、その四分の一
   二、第35条第2号の費用(居住地を有しないか、又は明らかでない第9条に
    規定する身体障害者についての第18条第4項から第6項まで、第19条及
    び第20条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)に
    ついては、その十分の五
   三、第35条第4号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害者
    福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの設置に要する費用を除く。)につ
    いては、その四分の一
  2、都道府県は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が支
   弁する費用のうち、同条第2号の費用(第18条第1項の規定により市町村長
   が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その四分の一以内(居住
   地を有しないか、又は明らかでない第9条に規定する身体障害者についての第
   18条第1項の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用については、
   その十分の五以内)を補助することができる。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

  (都道府県の負担及び補助)
 第37条 都道府県は、第35条第4号の規定により市町村が支弁する費用のうち、
    当該施設の設置に要する費用(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉セ
    ンターの設置に要する費用を除く。)については、その四分の三を負担する。
   2、都道府県は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が
    支弁する費用のうち、同条第2号の費用(第18条第1項の規定により市町
    村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その四分の一以内
    を補助することができる。

 (国の負担及び補助)
第37条の2 国は、政令の定めるところにより、第35条及び第36条の規定によ
   り市町村長及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
   一、第35条第4号及び第36条第4号の費用(身体障害者福祉ホーム及び身
    体障害者福祉センターの設置及び運営に要する費用を除く。)については、
    その十分の五
   二、第36条第2号の費用のうち、その運営に要する費用については、その十
    分の五
   三、第35条第2号の費用(第18条第1項及び第2項の規定により市長村長
    が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第36条第3号の費用(第19
    条の5の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)に
    ついては、その十分の五

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

 (1) 国は、政令の定めるところにより、第35条及び第36条の規定により市
   町村長及び都道府県が支弁する費用並びに前条の規定により都道府県が負担す
   る費用にについて、次に掲げるものを負担する。
   一、第35条第4号の費用のうち、その運営に要する費用(身体障害者福祉ホ
    ーム及び身体障害者福祉センターの運営に要する費用を除く。)については、
    その十分の五
   二、(略)
   三、第36条第5号の費用(身体障害者福祉ホーム及び身体障害者福祉センタ
    ーの設置及び運営に要する費用を除く。)については、その十分の五
   四、第35条第2号の費用(第18条第1項及び第2項の規定により市町村長
    が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第36条第3号の費用(第19
    条の5の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)
    については、その十分の五
   五、前条の規定により都道府県が負担する費用のうち、当該施設の設置に要す
    る費用については、その三分の二
  
  2、国は、政令の定めるところにより、第35条の規定により市町村が支弁する
   費用のうち、同条第2号の費用(第18条第1項の規定により市町村長が行う
   行政措置に要する費用に限る)については、その十分の五以内を補助すること
   ができる。
 (費用の負担命令及び徴収)
第38条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理
   が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の
   長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、そ
   の費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることが
   できる。
  2、身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられ
   た額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払ったときは、当該指定医療
   機関又は業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消
   滅するものとする。
  3、第1項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶
   養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を
   支払わなかったため、市町村においてその費用を支弁したときは、当該市町村
   の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかった額を徴
   収することができる。
  4、身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託(国の設置する身体障
   害者更生援護施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具の交付
   若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)におい
   ては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又
   はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収
   することができる。
  5、市町村により国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託が行われ
   た場合においては、主務大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、そ
   の負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

  (費用の負担命令及び徴収)
 第38条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修
    理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁すべき都道
    府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その
    負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払う
    べき旨を命ずることができる。
   2、身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜら
    れた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払ったときは、当該指定
    医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、
    その限度において消滅するものとする。
   3、第1項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその
    扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一
    部を支払わなかったため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁した
    ときは、当該都道府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務
    者から、その支払わなかった額を徴収することができる。
   4、身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託(国の設置する身体
    障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具の
    交付若しくは修理が行われた場合(業者に委託して行われた場合を除く。)
    においては、当該行政措置に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長
    は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費
    用の全部又は一部を徴収することができる。
   5、都道府県市町村により国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委
    託が行われた場合においては、主務大臣は、当該身体障害者又はその扶養義
    務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することが
    できる。

 (準用規定)
第38条の2 社会福祉事業法第56条第2項から第4項までの規定は、国有財産特
   別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第1号の規定又は同法第
   3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた社
   会福祉法人に準用する。

 第5章 雑  則

 (報告の徴収)
第39条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認められるとき
   は、身体障害者居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告
   を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若し
   くは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2、都道府県知事は、第27条第3項の規定により市町村が設置する身体障害者
   更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは当該施設
   の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対
   して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を
   検査させることができる。
  3、前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、
   その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しな
   ければならない。
  4、第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと
   解釈してはならない。
 (事業の停止等)
第40条 都道府県知事は、身体障害者居宅生活事業を行う者が、この法律若しくは
   これに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はそ
   の事業に関し不当に営利を図り、若しくは第18条第1項各号の措置に係る者
   の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の
   制限又は停止を命ずることができる。
  2、都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、その事業を行う者
   に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじ
   め、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を
   通知しなければならない。
  3、都道府県知事は、第1項の規定による処分を行う場合には、あらかじめ、地
   方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第41条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が
   第28条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規
   定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生大
   臣が審議会の意見を聴いて、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずること
   ができる。
  2、厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をも
   って、その理由を示さなければならない。
第42条 削除
 (町村の一部事務組合)
第43条 町村が一部事務組合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の
   適用については、その組合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行される。
    前日までに効力のある規定を次に掲げる。

  (援護の実施者が変更した場合の経過規定)
 第43条の2 町村の福祉事務所の設置又は廃止により援護の実施者に変更があっ
    た場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定によ
    り、変更前の援護の実施者がした処分その他の行為は、変更後の援護の実施
    者がした処分その他の行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われ
    るべきであった援護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかっ
    たものとする。

 (大都市の特例)
第43条の2 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知
   事その他の都道府県知事の機関若しくは職員の権限に属するものとされている
   事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252
   条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)においては、
   政令で定めるところにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機
   関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県
   又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定
   都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市
   又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
  2、前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府
   県の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して最新請求をすることができる。

   注 平成2法58による本条「第43条の3」を「第43条の2」とする改正
    規定は、平成5・4・1から施行される。

 (租税その他公課の非課税)
第44条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課す
   ることはできない。
 (差押の禁止)
第45条 この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかか
   わらず、差し押さえることができない。
 (実施命令)
第45条の2 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のため
   の手続きその他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
 (罰 則)
第46条 次の各号の一に該当するものは、十万円以下の罰金に処する。
  一、第15条第6項の規定に違反した者
  二、第16条第1項の規定に違反した者
第47条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受け
   させた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第48条 第16条第2項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、3月
   以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

   付  則 (抄)

 (福祉の措置の特例)
第49条の2 市町村は、児童福祉法第63条の4の規定による通知に係る児童につ
   いて、第18条第4項第3号の措置を採り、及び当該措置を採った児童に対し
   て、第18条の2第1項の更生訓練費又は物品の支給をすることができる。
  2、前項に規定する児童は、第9条から第10条まで、第11条の2、第35条
   から第36条の3まで及び第38条の規定の適用については、身体障害者とみ
   なす。

   注 平成2法58による本条「第43条の3」を「第43条の2」とする改正
    規定は、平成5・4・1から施行される。前日まで効力のある規定を次に掲
    げる。

  (福祉の措置の特例)
 第49条の2 援護の実施者は、児童福祉法第63条の4の規定による通知に係る
    児童について、第18条第4項第3号の措置を採り、及び当該措置を採った
    児童に対して、第18条の2第1項の更生訓練費又は物品の支給をすること
    ができる。
   2、前項に規定する児童は、第9条、第9条の2、第11条の2、第35条か
    ら第36条の3まで及び第38条の規定の適用については、身体障害者とみ
    なす。
 (経過規定)
第54条 都道府県は、この法律施行の際、現に設置している身体に障害のある者の
   収容及び授産のための施設又は義肢等の製作修理施設につき、この法律施行後
   60日以内に、第27条第2項の規定による認可の申請をしなければならない。
  2、前項の施設は、この法律施行後同項の申請をするまでの間及び当該申請に処
   分のあるまでの間は、第27条第2項の規定に基づいて設置された施設とみな
   す。
 (昭和61年度から昭和63年度までの特例)
第56条 第37条の2の規定の昭和61年度から昭和63年度までの各年度におけ
   る適用については、同条第1号から第4号までの規定中「10分の8」とある
   のは、「10分の5」とする。

  別  表(第4条、第15条、第16条関係)

一、次に掲げる視覚障害で、永続するもの
 1、両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者に
  ついては、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0・1
  以下のもの
 2、一眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・6以下のもの
 3、両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 4、両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二、次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
 1、両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
 2、1耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上
  のもの
  3、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 4、平衡機能の著しい障害
三、次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 1、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 2、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
四、次に掲げる肢体不自由
 1、一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
 2、一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の
  二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 3、一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 4、両下肢のすべての指を欠くもの
  5、一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上
  の機能の著しい障害で、永続するもの。
 6、1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程
  度以上であると認められる障害
五、心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、
 日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

付  則(昭和26・5・31法169)(抄)

 (施行期日)
(1) この法律は、昭和26年10月1日から施行する。但し、第6条及び第26条
  の改正規定は、公布の日から、第27条、第28条、第38条から第41条まで、
  第46条及び第47条の改正規定並びに付則第5項(中略)の規定は、同年6月
  1日から支給する。
(2) 第43条の2の規定は、この法律の施行により援護の実施機関に変更があった
  場合に準用する。
 (身体障害者福祉司に関する経過規定)
(4) この法律の施行の際、現に任用されている身体障害者福祉司は、第10条の規
  定により任用された身体障害者福祉司とみなす。
 (罰則の適用に関する経過規定)
(5) 第46条及び第47条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用につ
  いては、なお、従前の例による。

  付  則(昭和59・8・7法63)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第36条の2を
   第36条の3とし、第36条の次に1条を加える改正規定、第38条第4項の
   改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第49条の2第2項の改正規定は
   昭和61年4月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の身体障害者福祉法(次条第1項
   において「旧法」という。)第16条第2項第3号に該当することを理由に同
   項の規定によりなされた返還命令については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第27条第3項の規定による届け出をして肢体
   不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施
   設を設置している市町村は、身体障害者更生施設の設置に関し、この法律によ
   る改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第27
   条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
  2、この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホーム又は身体障害者福祉センター
   を設置している市町村は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、都道
   府県知事に新法第27条第3項に規定する厚生省令で定める事項を届け出なけ
   ればならない。
  3、前項の規定による届出をしたときは、新法第27条第3項の規定による届出
   をしたものとみなす。
第4条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の付則においてなお従前の例によ
   ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
   については、なお従前の例による。
 
  附  則 (昭和61・12・26法109)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、そ
   れぞれ当該各号に定める日から施行する。
一、(略)
二、(前略)第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規
 定(中略) 昭和62年4月1日
三・四 (略)
五、(前略)第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の
 改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)(中略)並びに附則第7条第
 2項(中略)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で
 定める日(昭和62・4・1ー昭和62政3)
 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この
   条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定
   によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」
   という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により
   されている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」
   という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行う
   べき者が異なることとなるものは、(中略)改正後のそれぞれの法律(これに
   基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律
   の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の
   それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみな
   す。
 (不服申立てに係る経過措置)
第7条 (1)(略)
  2、第15条(中略)の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定
   による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは再審査請求(中略)につい
   ては、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用については、なお
   従前の例による。

  附  則(平成1・4・10 法22)(抄)

 (施行期日等)  
(1) この法律は、公布の日から施行する。
(3) (前略)第16条から第28条まで(第17条は身体障害者福祉法の一部改
  正)の規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国
  の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平
  成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、
  昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年
  度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る
  国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお
  従前の例による。

  附  則(平成2・6・29法58)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし。次の各号に掲げる規
   定は、当該各号に定める日から施行する。
   一、(略)
   二、(前略)第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条
    の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)(中略) 平成3年4
    月1日
   三、(前略)第4条(身体障害者福祉法の一部改正)(中略)並びに附則(中
    略)第11条(中略)の規定 平成5年4月1日
 (検 討)
第2条 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のた
   めの方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成5年度以降にお
   いて、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他
   の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ず
   るものとする。
 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以
   下この条において「新法」という。)第4条の2に規定する身体障害者居宅生
   活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第26条第1項
   の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人
   福祉法の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算し
   て3月以内に」とする。
第9条 第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法第21条の2の2の規定によ
   り都道府県が行った措置は、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法第
   18条第1項の規定により市町村が行った同項第3号の措置とみなす。ただし、
   第3条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった措置に要する費用
   の支弁については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の身体障害者福
   祉法の規定による点字図書館及び点字出版施設は、同条の規定による改正後の
   身体障害者福祉法第27条の規定により設置された視聴覚障害者情報提供施設
   とみなす。
第11条 第4条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条において「旧
   法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により都道府県がした処分その他
   の行為は、第4条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条におい
   て「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町村がした
   処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべき
   であった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例に
   よる。
  2、第4条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に
   基づき行われた申請とみなす。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、
   政令で定める。

  付属及び関係法令・・・

身体障害者福祉法施行令     (昭和25・ 4・ 5 政 78)
                (昭和25・ 4・ 5 施  行)

身体障害者福祉法施行規則    (昭和25・ 4・ 6 厚 15)
                (昭和25・ 4・ 6 施  行)
                (昭和25・ 4・ 1 適  用)

療養取扱機関の療養の給付、老  (昭和49・ 4・17 厚 13)
人医療及び公費負担医療に間す  (昭和49・ 5・ 1 施  行) 
る費用の請求に関する省令 

療養の給付、老人医療及び公費  (昭和51・ 8・ 2 厚 36)
負担医療に関する費用の請求に  (昭和51・11・ 1 施  行)   
関する省令

障害者の雇用の促進等に関する  (昭和35・ 7・25 法123)
法律              (昭和35・ 7・25 素  行)

社会福祉事業法         (昭和26・ 3・29 法 45)
                (昭和26・ 6・ 1 施  行)

心身障害者福祉協会法      (昭和45・ 5 ・4 法 44)
                (昭和45・ 5・ 4 施  行)

特別児童扶養手当等の支給に間  (昭和39・ 7・ 2 法134)
する法律            (昭和39・ 9・ 1 施  行)

社会保険診療報酬支払基金法   (昭和23・ 7・10 法129)
                (昭和23・ 8・ 1 施  行)

社会福祉士及び介護福祉士法   (昭和62・ 5・26 法 30)
                (昭和63・ 4・ 1 施  行)


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